皆さんは、歯科治療にかかった費用も医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?すべての歯科治療が対象となるわけではありませんが、条件を満たしたケースでは、支払った医療費の一部が還付されます。今回はそんな歯医者の医療費控除についてわかりやすく解説します。
医療費控除とは、1年間で10万円以上の医療費を支払った場合に、税金が安くなる制度です。医科で大きな手術を受けた際には利用する人も多いですが、歯科治療に関しては、控除の対象となることをご存知ない方も多いかと思います。
歯科ではいろいろな治療を行いますが、10万円を超えるものは一部に限られますよね。例えば、矯正治療やインプラント治療、セラミック治療などは、総額で10万円を超えることが多く、医療費控除の対象となり得ます。ただし、審美性を向上させるためだけに治療を行った場合は、医療費控除の対象から外れます。必ず「噛む機能を取り戻す」ことも治療目的に含まれていなければならないのです。
医療費控除の対象となる費用は、以下の通りです。
・診察、治療にかかった費用
・処方された薬剤の費用
・治療おために購入した市販の医薬品の費用
・通院のために使用した公共交通機関の費用
健康の維持・増進のために購入したサプリメント代や自家用車による通院で発生したガソリン代などは、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除は、確定申告の際に申請します。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を添付する必要がありますので、確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。申請が問題なく受理されれば、税金が一部還付されます。
このように、歯科でも医療費控除の対象となる治療がありますので、該当する方は積極的に利用しましょう。患者さまの経済的な負担を軽減することが可能です。歯医者の医療費控除についてわからない点があれば、いつでも当院までご相談ください。